初めにクイズをひとつ。
Q.有機農業で生産された農産物は「有機農産物」か?
答えは「いいえ」です。
現在行われている「有機農業」の定義は無数にあり、「自称有機農業者」の数と同じだけの「有機農業」があると考えられます。
それぞれが、「私が行っている農業が有機農業だ」といえば、それが有機農業なのです。
では「有機農産物」とは何か。
有機栽培によって生産された農産物のことを「有機農産物」と言いますが、「自称有機農業者」の生産された農産物は「化学肥料、化学農薬不使用農産物」等の呼ばれ方がなされています。
平成13年4月に有機JASの認定制度が始まり、「有機農産物」はこの法律に基づいて生産された農産物のみを称するようになりました。
「有機農産物」またはそれに類似した表示をするためには、農林水産省の登録を受けた第三者機関の認証による有機JASの格付け審査に合格する必要ができました。
私どもはこの有機JASの認定制度が開始されすぐさま認定登録を行い、法律に基づいた「業務規定」に従って農産物の生産を行っています。
それでは、消費者の方々が購入する場合、その農産物が「有機農産物」であるのか否かを知るのはどうすればよいのか。
それは下記の有機JASマークの表示が目印になります。

このマークが有機JASに認定された「有機農産物」である証明となります。
有機JASマークがない農産物は「有機農業栽培」と銘打たれていたとしても、「有機農産物」ではありません。
そして、私どもは「有機農業」とは、「有機農産物の生産、販売」を行うことと考えています。
